要介護認定の更新手続きと有効期間|案内が届くタイミングと申請期限をやさしく解説
先に、要点だけ
- 要介護認定には有効期間がある。新規は原則6か月、更新後は原則12か月、状態が安定していれば最長48か月まで設定される
- 更新の案内(申請書)は有効期間満了の約2か月前に市区町村から届く
- 更新申請は有効期間満了の60日前から満了日までに行う。結果が出るまで約30日かかるため案内が届いたら早めに
- 更新を忘れて期間が切れると、その間は介護保険サービスが全額自己負担になる。原則あらためて新規申請が必要になる
冷蔵庫に貼ったままの案内ハガキ、被保険者証の有効期間の欄——要介護認定は一度受けたら終わりではなく、期限があります。「更新の手続き、いつ何をすればいいんだっけ」と、毎年のように迷う家族は多いです。
先に結論をまとめると、要介護認定の有効期間は新規で原則6か月・更新後は原則12か月(最長48か月)。更新の案内は満了の約2か月前に届き、申請は満了60日前から満了日までに出すのが基本の流れです(厚生労働省・江東区)。この記事では、更新のタイミング、調査の受け方、そして「うっかり切らしてしまったとき」の対処までを順番に説明します。
要介護認定の有効期間は何か月?
認定には必ず有効期間が設定され、期間が終わる前に更新しなければサービスを使い続けられません。期間は申請の種類と本人の状態で変わります。
| 申請の種類 | 有効期間の原則 | 設定される範囲 |
|---|---|---|
| 新規申請 | 6か月 | 3〜12か月 |
| 区分変更申請 | 6か月 | 3〜12か月 |
| 更新申請 | 12か月 | 3〜48か月 |
💡 状態が安定すると期間は長くなる
更新のたびに状態が大きく変わらないと判断されると、有効期間が長めに設定され、最長で48か月(4年)まで延びることがあります。逆に変動が大きい場合は短く設定され、こまめに見直されます。実際の期間は認定結果通知で確認してください。
はじめて認定を受けたばかりの人は、まず要介護認定の申請方法と流れで全体像を押さえておくと、更新の位置づけも分かりやすくなります。
更新の案内はいつ届く?申請の期限は
更新は自分で期限を覚えていなくても、市区町村から案内が届く仕組みになっています。
多くの市区町村で、更新申請は有効期間満了日の60日前から受け付けています(江東区の例)。結果が出るまで約30日かかるため、案内が届いたら早めに出しておくのが安全です。担当のケアマネジャーがいる場合は、更新時期を把握して申請を代行してくれることも多いので、任せきりにせず「今年の更新はいつか」を一度確認しておくと安心です。
更新の認定調査、初回との違いは
更新でも、市区町村の調査員が自宅などを訪問して心身の状態を確認します。調査項目そのものは初回と大きく変わりません。違うのは、前回の認定から状態がどう変化したかが見られる点です。
⚠️ 「変わりありません」で済ませない
この1年で悪化したこと、できなくなったこと、介護の手間が増えた場面を伝えないと、状態が改善したとみなされて区分が下がることがあります。「去年より夜間のトイレ介助が増えた」「入浴を一人でできなくなった」など、変化を具体的な頻度で伝えてください。
初回と同じく、本人は調査員の前で実際より元気に振る舞いがちです。家族が立ち会い、日頃の様子をメモにして渡す工夫は更新時にも有効です。何を聞かれるかは認定調査では何を聞かれる?で確認できます。
更新を忘れて期間が切れたらどうなる?
案内を見落とすなどして有効期間を過ぎてしまうと、認定は失効します。
✅ 期間が切れたときの影響と対処
- 失効中の介護保険サービスは全額自己負担になる(1〜3割負担が適用されない)
- 継続扱いではなく、原則あらためて新規申請が必要になる
- 結果が出るまでの空白期間が生じ、その間はサービスが使いづらくなる
- 気づいたらすぐ市区町村の窓口か地域包括支援センターに連絡する
切れてしまっても、そこで介護が終わるわけではありません。ただし新規申請からやり直すと結果まで約30日かかり、その間の負担が重くなります。だからこそ、案内が届いた段階で早めに動くことが何よりの対策になります。まだ担当のケアマネジャーがいない、相談先が分からないという場合は、地域包括支援センターへの電話から始めてください。
更新の運用や申請できる期間は自治体により細部が異なります(2026年時点)。実際の手続きは、届いた更新案内の記載か、親が住む市区町村の介護保険窓口で確認してください。
よくある質問
要介護認定の有効期間はどのくらいですか?
新規申請と区分変更申請は原則6か月(状態に応じて3〜12か月)、更新申請は原則12か月(状態に応じて3〜48か月)です。状態が安定していると判断されると、更新のたびに期間が長く設定されることがあります。実際の期間は認定結果通知に記載されています。
更新申請はいつからできますか?
多くの市区町村で、有効期間満了日の60日前から申請できます。満了の約2か月前に市区町村から更新申請書が郵送で届くので、それを目安に手続きします。結果が出るまで約30日かかるため、案内が届いたら早めに出しておくと安心です。
更新の認定調査は初回と同じですか?
調査項目は初回と基本的に同じで、市区町村の調査員が心身の状態を確認します。違いは、前回の認定から状態がどう変わったかが見られる点です。この1年で悪化したこと、できなくなったことを具体的に伝えると、実態に合った区分につながります。
更新を忘れて有効期間が切れてしまったらどうなりますか?
有効期間を過ぎると認定は失効し、その間の介護保険サービスは全額自己負担になります。原則としてあらためて新規申請が必要で、結果が出るまでの空白も生じます。切れたことに気づいたら、すぐに市区町村の窓口か地域包括支援センターに連絡してください。